2008年04月02日
渋谷区(東京都)の後期高齢者医療制度について
平成20年4月から新たに後期高齢者医療制度が創設されることになりました。
都道府県ごとに実施することになっているので、渋谷区では東京都の後期高齢者医療広域連合に所属することになります。
保険料は、現在の東京都では均等割額37,800円、プラス所得によって所得割がかかります。
上限は年額50万円です。
患者さんは窓口で1割負担(所得によっては3割負担)となります。
こちらについてまとめておきます。
ちなみに、民主党はこの後期高齢者医療制度に反対しています。
後期高齢者医療制度廃止法案を衆議院へ共同提出
実際どんなふうに変わるのか?
前述したように、保険料は現在の東京都では均等割額37,800円、プラス所得割額です。
上限は年額50万円です。
患者さんは窓口で1割負担(所得によっては3割負担)となります。
一例として、「単身77歳 公的年金等収入 250万円の場合」で計算すると・・・
公的年金控除 = 120万円(収入金額が330万円未満の場合)
基礎控除 = 33万円
均等割額 = 37,800円
所得割額 = (250万円 − 120万円 − 33万円)× 0.0656 = 63,630円
保険料 = 均等割額 + 所得割額 = 101,400円(年額)
ということで、年額10万円程度になる計算です。
このほか、さまざまな軽減・減免があります。詳しくは窓口にご相談ください。
保険料の支払い方法としては、原則として公的年金からの天引きになります。
滞納を続けると保険給付の停止などの措置が取られますので、必ず渋谷区の後期高齢者医療担当窓口に相談してください!
渋谷区高齢者福祉課高齢者医療係(電話:03-3463-1211 内線2738〜41)
なぜ後期高齢者医療制度が発足したか?
いままでの75歳以上の高齢者医療は「老人保健制度」として区市町村が実施していました。
国民健康保険や被用者保険に加入したまま、老人保健法に基づく医療給付(医療の提供)を受けていました。
具体的には医療給付は区市町村が行っていました。
一方、費用負担は拠出金という形で国民健康保険や被用者保険が行っていました。
この制度では、「実際高齢者にどれくらい医療費がかかっているか不明確」「区市町村と各保険の間で運営責任の所在が不明確」などの問題点がありました。
そこで、独立した医療制度を創設し、併せて後期高齢者の心身の特性や生活実態などを踏まえた新たな診療報酬体系を定めることになりました。
これが「後期高齢者医療」です。
保険料は、現在の東京都では均等割額37,800円、プラス所得によって所得割がかかります。
上限は年額50万円です。
患者さんは窓口で1割負担(所得によっては3割負担)となります。
もちろんそれだけでは運営できないので、現役世代が加入する各保険から支援金が全体の4割分、また公費が全体の5割分投入されます。
詳しくは以下をご覧ください。
渋谷区の後期高齢者医療制度
東京いきいきネット(東京都後期高齢者医療広域連合)